事件関係者の判決と役割
クラブ店内に侵入し、被害者に暴行を加えた者
百井 茂 | 判決15年 | 目出し帽調達など現場の中枢。マグライトで被害者を殴打。 |
國田 正春 | 判決10年 | 事件現場の最年長者。覆面を被り店内に侵入。被害者への暴行は無し |
小池 幹士 | 判決8年 | 事件現場の最年長者。覆面を被り店内に侵入。被害者への暴行は無し |
栗原 克一 | 判決13年 | 店内に侵入し、金属バットで被害者を殴打。逃走車両を手配 |
岡崎 修一 | 判決13年 | 店内に侵入し、金属バットで被害者を殴打。逃走車両を手配 |
後藤 亮二 | 判決13年 | 店内に侵入し、金属バットで被害者を殴打。 |
元原 将輝 | 判決12年 | 店内に侵入し、割れたガラス瓶で被害者を殴打。 |
藤原 悠平 | 判決10年 | 事件現場の最年少者。金属バットで被害者を殴打。 |
上記を見ても分かるとおり、現場で後輩を集めて凶器や覆面等の用意を指示し、襲撃行為をした百井氏で判決15年である。比較すると石元氏の判決がどれだけ重いかというのが分かると思う。後輩達が集まっていることも凶器が準備されていたことも知らず、ましてや襲撃現場となった現場にもいなかった石元氏が詐欺事件との併合とはいえ15年の判決を下されるのは疑問でしかない。しかも、石元氏は凶器を見たという証拠も後輩達が集まっていたことを認識していたという証拠も一切ないのである。また主要とされている事件関係者達のほとんどが、石元氏が事件現場になぜいるのかと疑問に思っていたと供述しており、また石元氏が当日クラブ前に来ていたと知らなかった人間もいるのである。上記の長期刑が確定している事件関係者の中で、唯一クラブ店内に侵入していない石元氏がクラブ内で被害者を死に至らせた人間達と同等もしくはそれよりも厳しい判決を下されている。その他にも石元氏が傷害致死の共謀共同正犯とされた理由のある者達は上記以外にも存在している。
凶器準備集合罪のみで起訴された者達
上記の実行犯以外に6名の人間がこの事件で逮捕されている。しかし、その6名全員が懲役1年6ヶ月、執行猶予4年という判決を受け、社会復帰している。この6名と実行犯達との違いは一体何なのか。判決を要約してみると、
【罪となるべき事由】
(1)移動手段や襲撃準備場所として使用された車の運転役を務めた。
(2)Kらしき人間を確認しに行き、襲撃実行役及び犯行現場となった店の従業員と頻繁に連絡をとった。
(3)襲撃実行犯役が顔を隠すための目出し帽を用意した。
(4)襲撃実行役が準備を行っていた車内に乗り込んでいた。
(5)凶器が準備されていることを認識していたものの集団から離脱しなかった。
という理由で起訴しているものの、その一方で
(A)自らが直接被害者に対する加害行為に及ぶ目的まで有していたとは認められない。
(B)凶器を自ら準備したものでもなく、本件路上で襲撃実行犯達が凶器を携帯していることを目撃したに過ぎない。
(C)準暴力団の周辺者である(準暴力団ではない)
と結論付けている。これらは石元氏に対しても同じ様に当てはまることである。むしろ、覆面や凶器などが準備されていることを知らなかった石元氏のほうが、彼等よりも襲撃行為における予見は難しかったと判断するのが適当だろう。「準暴力団」という識別に関しては、事件後に警察の判断により造られたものであり、その判断基準も不透明と言わざるを得ない。石元氏はかつて関東連合という暴走族グループで活動をしていた事実はあるものの、事件前は芸能活動や格闘技ジムなどの運営を行っており、一市民として生活を行っていたのは紛れもない事実である。また石元氏は事件現場にて、3学年上の見立氏に対して明確に離脱の意志表示を行っており、それらを踏まえても石元氏に対する求刑・判決は公平さを欠いていると言わざるを得ない。
下記の事件関係者は石元氏が問われている傷害致死の共謀共同正犯の理由に極めて類似した事情や役割をしていた者達である。
フラワー従業員R氏 (Kらしき人物が来ていると石元氏に連絡)
石元氏の連絡が事件の発端であるという部分を最重要視し、遠隔操作して加担したとの判断により、傷害致死の共謀共同正犯としているのは明白である。だとしたら、石元氏に「Kらしき人物がクラブに来ています」と伝えたフラワーの従業員も同罪であろう。石元氏と違い、関東連合内の上下関係にとらわれることのない立場ならば、Kかどうかも分からない状況でわざわざ連絡を入れる必要はないはず。もしもフラワーの従業員から連絡が無ければ、この様な凄惨な事件が起きることは無かったのだ。ましてや石元氏が後輩達をクラブ店内に誘導したとされている部分も共謀のひとつとされているが、フラワーの従業員も同様に、Kかどうかを確認しに来た後輩達を誘導し、その後、後輩達と直接やり取りを行っている。
Y我氏
過去にKグループとトラブルがあり、刃物で刺される等重傷を負ったことがある。石元氏が過去にKと些細なトラブルがあったとされ、今回の事件の一片にその恨みがあると判断されている事案よりも、よっぽど大きな恨みを持っていると判断出来る。しかも事件現場にて覆面などを事件関係者達に渡しており、傷害沙汰になるのではないかと予見することが容易に出来た立場でもあるのだが、執行猶予という判決にて社会復帰している。
K城氏
クラブ店内に行き、Kかどうかの確認を行っている。その後、クラブの従業員と頻繁に連絡を取り、被害者の状況を確認している。車に戻った後、覆面を被り、店内に行こうとしたが、百井氏に制止されて、店内には結局行かなかった。Y我氏と同様に執行猶予という判決にて社会復帰している。
これらの事件関係者達との役割や判決を比べてみても、石元氏に対しては明らかに重い判決を下されていることが分かる。つまり、石元氏に対して検察・裁判所は特別な感情を抱き、本来あるべき公平な裁判というよりも、強引にでも石元氏を長期刑にするという見えない圧力を感じざるを得ない。主犯格とされている見立氏が逃亡を続けていることの失態を、石元氏に厳罰を与えることで司法としての面子を保とうとしている様に思えてならないのは私達だけではないはずだ。